電子帳簿保存法

お知らせ

こんにちは、経理の平間です。

2022年1月電子帳簿保存法の改正が施行され、国税関係帳簿や書類の保存について規制や罰則が強化されました。

しかし、2年間の猶予期間が設けられましたので実質的な義務化は2024年の1月からとなっています。

内容としては3つありまして、
1つ目が、
保存が義務づけられている帳簿書類を一定の要件を満たせば電子データで保存が可能となること。
2つ目が、
紙の請求書や領収書等を一定の要件の下スキャナで読み取ったデータを保存することができること。
3つ目が、
電子取引で受け取った請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)は
データのまま保存しなければならないことです。

1つ目と2つ目はこれまで通り紙ベースでの保存でもよいので特に問題はありませんが、
3つ目の電子取引の保存については対応が必要となります。
電子の形式であればどのように保存してもいいかというとそうではありません。
一定の保存要件が定められており
要件に沿ったデータ保存をしなければ法律違反になってしまうので注意が必要です。

保存法の義務化まであと半年になりました。
会計事務所と連携しデータ保存について準備を進めていきたいと思います。

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