雑損控除

お知らせ

皆様お久しぶりです。

経理の高橋です。
今回は、ほぼ1年前にお話ししていた、2022/3/16の地震で被害を受けた車両のその後についてをお話しします。

流れ的には、地震で損害を受けた車両の修理代を確定申告にて雑損控除として計上し、源泉所得税の減免を図るという内容です。
令和4年の年末調整も終了し、源泉徴収票が手に入った為、さっそく確定申告をしました。
ここで注意する点としては、前年にワンストップ特例でふるさと納税をしている場合、
確定申告をすると対象外となってしまう為、合わせて申告しないと控除をふるさと納税の控除を受けられなくなってしまうので、
忘れずに申告するようにしましょう。

10年ぶりくらいに確定申告をしてびっくりしたのは、申請が非常に簡単になったこと。
必要なのは、スマートフォン・マイナンバーカード・源泉徴収票・修理代領収証・ふるさと納税証明書だけ。
スマートフォンにマイナポータルアプリを導入し、スマートフォンのブラウザで確定申告のページを開く。
そして、指示通りに入力やマイナンバーカードを読み込ませるだけで終了します。

今回の申告だと、修理代の領収証やふるさと納税の証明書を郵送する必要もないということでした。
便利な時代になったことを感じるとともに、スマートフォンが使えなくなったらかなりの混乱が発生するだろうな、
なんてことも考えました。
雑損控除自体は課税所得から減額になるだけなので、所得税の減免自体はたいした金額ではないですが、一応スッキリしました。

お問い合わせはお電話かメールで!
受付時間:8:30〜17:00
(水・日・祝 休日)