インボイス

お知らせ

こんにちは経理の平間です。最近「インボイス」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。インボイスとは適格請求書のことで、インボイス制度が今年の10月から導入されます。

売り手が買い手に対して、消費税率、消費税額を伝えるもので、現行の請求書に「登録番号」の記載が要件となります。

この登録番号は課税事業者が税務署に登録申請しないともらえません。課税売上高が1000万円以下で課税事業者を選択していない場合(免税事業者)は登録申請ができません。

消費税の課税事業者は、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して納税します。インボイス制度が導入されると登録番号のない請求書では、買い手は仕入額に係る消費税額を控除できなくなり、その分余計に消費税を納めなければなりません。

インボイス制度の導入まであと半年です。取引先の登録状況確認等、準備を進めていきたいと思います。

お問い合わせはお電話かメールで!
受付時間:8:30〜17:00
(水・日・祝 休日)