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年収の壁について

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投稿者[経理課 高橋]

最近あまり聞かなくなりましたが、
令和7年の年末調整よりいわゆる
「年収の壁」が見直されます。

 

しかし、具体的にどうなのと言われると、
よくわからないというのがほとんどの方だと思います。
そこで、まずは年収や所得とはなにか
ということについて書いていきたいと思います。

 

〇年収(年間給与収入)
社会保険料や税金を引かれる前の、
会社から支払われる総支給額
年収(年間給与収入)といいます。
源泉徴収票の「支払金額」欄の金額です。

 

〇給与所得
年収(年間給与収入)から、
給与所得者の必要経費である
「給与所得控除」を差し引いたもの
が給与所得です。
給与以外の所得がなければ、
給与所得=合計所得金額となります。

 

〇課税所得
合計所得金額から、
基礎控除や生命保険料控除等の所得控除額を差し引いたもの
が課税所得です。
課税所得に税率を掛けて所得税を算出します。

つぎに、今回見直された内容について書きたいと思います。

 

〇給与所得控除の引き上げ(所得税・住民税共通)
給与所得控除の最低保障額が55万円➡65万円に引き上げられました。
・令和6年まで
給与所得控除の最低保障額 = 55万円
・令和7年から
給与所得控除の最低保障額 = 65万円(年収162.5万円以下の場合は+10万円)

 

 

①基礎控除の引き上げ(所得税)
合計所得額が2,350万円以下の場合、基礎控除が48万円➡58万円に引き上げ
・令和6年まで
基礎控除 = 48万円
・令和7年から
基礎控除 = 58万円(+10万円)

 

 

②合計所得額が132万円以下の場合は、
上記①の引き上げ額に37万円上乗せされ、
基礎控除が 58万円+37万円= 95万円になります(恒久的措置)。
・令和6年まで
基礎控除 = 48万円
・令和7年から
基礎控除 = 58万円 + 上乗せ額 37万円 = 95万円(+47万円)

 

 

③合計所得額が132万円超655万円以下の場合は、
上記①の引き上げ額に5万円~30万円上乗せされ、
基礎控除が 58万円+上乗せ額の合計金額になります(令和7年・8年限定の時限措置)。
・令和6年まで
基礎控除 = 48万円
・令和7年から
基礎控除 = 58万円 + 上乗せ額(5万円~30万円)
= 63万円 ~ 88万円(+15万円~+40万円)

 

 

給与所得控除と基礎控除の引き上げを合わせて、
所得税がかからない年収、
いわゆる「年収103万円の壁」が
「年収160万円の壁」になります(+57万円)。

 

 

また従業員本人だけではなく、
従業員が扶養する配偶者・親族の
控除についても税制改正があります。
これによって、従業員が扶養する
配偶者・親族の控除を受けるための
「年収の壁」も変わります。

 

〇給与所得控除の最低保障額が 55万円➡65万円に引き上げられました。
・令和6年まで
必要経費に算入する金額の最低保障額 = 55万円
・令和7年から
必要経費に算入する金額の最低保障額 = 65万円(+10万円)

 

〇基礎控除の改正にともない、扶養控除等の対象となる
扶養親族等の所得要件が緩和されました。
扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の場合 または
ひとり親の
計をにするの総所得額等の場合
・令和6年まで
基礎控除 = 48万円
・令和7年から
基礎控除 = 58万円(+10万円)

 

〇給与所得控除の引き上げと所得要件の緩和を合わせて、
扶養控除の年収の壁は、
103万円➡123万円になります(+20万円)。

 

 

〇新たに「特定親族特別控除」が創設され、
19歳~22歳の大学生世代の子供を持つ
親が受けられる控除について、
子供の所得要件が大幅に緩和されました。

 

〇扶養控除等の所得要件の改正と
特定親族特別控除の創設により、
特定扶養控除相当額(63万円)の控除を
受けられる従業員の19歳~22歳の子供の年収の壁は、
103万円➡150万円になりました(+47万円)。
また、19歳~22歳の子供の年収が
150万円超188万円以下の場合も
一定の控除を受けられるようになりました。

 

以上となります。
かなり複雑ですよね。

 

私も内容を理解するために
今回ブログに書きましたが、
全体像がぼんやり見えた程度の理解ですので、
年末までに勉強をしていきたいと思います。

 

※以上の文章および画像はTKCのホームページより転載
 https://www.tkc.jp/lp/income-wall/

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