飛び石事故 相手に責任を問える?

お知らせ

こんにちは。保険課の熊坂です。
普段、業務を行っている中で
断トツに問合せが多いのが飛び石事故です。

 

 

高速道路や一般道を走行中、
前方を走る車から石が飛んできて、
フロントガラスやボンネットに
傷がつく「飛び石事故」。

 

「前の車から飛んできたのだから、
相手に修理代を払ってもらえるのでは?」
と思われる方も多いのではないでしょうか?

 

しかし、前方の車が道路上の小石を
偶然弾く現象は「不可抗力」とみなされ、
前方を走っていた車の運転者に
故意や過失があったと証明できなければ、
相手に補償してもらうことは
極めて困難(泣き寝入り)になることが多く、
通常の走行によってタイヤが
道路上の小石を跳ね上げた場合、
相手の運転者に過失があると
認められないことがあります。

 

そのため、

 

「前の車から石が飛んできた=相手の保険で修理できる」

 

とは限りません。

 

たとえ、ドライブレコーダーに
映像が残っていたとしても、
その車のどのタイヤが
どの石を跳ね上げて当たったかを
明確に立証することはほぼ不可能です。

 

飛び石事故で相手に修理費用を
請求できるかどうかは、
相手に故意や過失が
あったかによって異なります。

 

例えば次のようなケースでは、
相手に責任が認められる場合があります。

・荷台から積載物や石を落とした

・車両に積んだ荷物を適切に固定していなかった

・危険な運転によって石や物を飛ばした

 

相手に賠償を求めることが難しい場合、
自分の自動車保険に付帯している
車両保険で修理できるケースがあります。

 

「相手に請求できるのか」
「自分の保険を使った方がいいのか」

 

飛び石による被害に遭ったときは、
相手の車のナンバーや発生場所など、
分かる範囲で状況を記録し、
まずは代理店にご相談ください。

 

現在の補償内容を確認しながら、
適切な対応を一緒に考えます。

お問い合わせはお電話かメールで!
受付時間:8:30〜17:00
(水・日・祝 休日)