配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改定

さて、平成29年度の税制改正により、平成30年1月以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変更されました。


変更点は以下の通りとなります。

  1.  改正前は給与所得者の合計所得金額の制限はありませんでしたが、改正後は給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。
  2.  配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が改正前の38万円超76万円未満から改正後38万円超123万円以下とされました。

以上のように変更されておりますので、お手元の平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書へ記入できる対象者の範囲が変わりますのでお気を付けください。
年末調整の対象となるのは平成30年度分からとなります。
平成31年10月からは消費税の10%引き上げが予定されていますので、いろいろ備えていきたいところです。

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